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平成20 年5 月1 日

関係各位さま

大阪市浪速区浪速東1-2-26

株式会社 榎並工務店

代表取締役 榎並靖博

代表TEL 06-6568-0001



ご 報 告


弊社は、3月31日付で国土交通省近畿地方整備局より、下記の通り、労働安全衛生法違反による建設業の指示処分を受けました。
今般、かかる次第に至りました事につきまして、お客様をはじめ、関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、まことに申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。 弊社は、今般の指示処分を厳粛に受け止め、安全管理体制の抜本的な見直しを行いますとともに、全社をあげて再発防止と信頼回復に努めてまいる所存であります。 なお、今回の処分による当期の業績予想について、現在のところ修正の予定はありません。

1.指示処分の内容

建設業法第28条第1項の規定に基づく監督処分

(労働安全衛生法違反による建設業の指示処分)

2.処分理由

弊社が施工した兵庫県尼崎市内のマンション新築工事において、弊社及び弊社社員が労働安全衛生法違反により尼崎簡易裁判所からそれぞれ罰金2 0 万円の略式命令を受け、各々の刑が確定している。以上のことが、建設業法第28条第1 項第3号に該当するとして指示処分を受けました。
 具体的には、平成18年12月19日、弊社施工の兵庫県尼崎市内のマンション新築工事の現場において、同社社員で同工事の現場代理人が請負人の労働者に型枠材の運搬作業、並びに型枠材のケレン作業をさせるため、躯体7階 南側部分を作業床として使用させるに当たり、当該作業場所がそれぞれ3 .4メートル並びに3 . 1 7 メートルの高さに位置し、いずれも墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同所の端に囲い、手すり、覆い等を設けること が作業の性質上困難でなかったにも関わらず、これを設けず、もって請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなかったものであること。
 このことにより、同社及び同社社員が労働安全衛生法違反により平成1 9 年1 0 月4 日に尼崎簡易裁判所からそれぞれ罰金2 0 万円の略式命令を受け、各々の刑が確定していること。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると判断されたものであります。
 なお、本件違反について、建物の構造若しくは品質に関する指摘は受けておりません。
【建設業法第28条第1項第3号】
建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
※今回は労働安全衛生法違反が該当すると判断されました。

3.違反の再発防止の対応について

本件の発生原因は、従業員への労働安全衛生法に関する教育が不十分であったことに加え、組織的なチェック機能が有効に働かなかったことによるものでありますので、今後このような事態が二度と発生しないよう、以下の再発防止対策を実施し、信頼回復に向け努力してまいる所存であります。
1、社内のコンプライアンス遵守の徹底指導
@ 建設業に関わる法令遵守(業法・基準法)の徹底指導
A 企業経営に関わる法令遵守(商法・業法)の徹底指導
B 就業規則遵守の徹底指導
2、教育・研修の実施徹底
@ 労働安全衛生法研修
A 各作業所毎の安全衛生教育研修
・リスクアセスメント管理手法教育
・作業手順書作成教育
・安全衛生協議会運営教育
・安全施工サイクル実施教育
・安全衛生管理計画書作成研修
・災害事故事例研修
・施工体制台帳、安全書類作成研修
・特別教育研修
B 役員による定例パトロール参加(輪番制)指導

4.業績予想について

当期の業績予想につきましては、今般の指示処分により、周辺自治体より指名停止処分も課せられておりますが、諸要件を勘案しまして、現在のところ、期初の業績予想の修正予定はありません。

5.本件に関する問い合わせ窓口

株式会社 榎並工務店
総務部 06−6568−0001
以 上